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引っ越した場合、印鑑登録の住所変更は必要?印鑑登録は廃止になる?

印鑑証明は特定の手続きの際に必要となる証明書の一種であり、引っ越した場合、直ちに手続きを行う必要はないものです。しかし、住所変更は必須なのでしょうか。

今回は、印鑑登録の住所変更について詳しく取り上げていくことにします。

また、手続きの流れ、必要な持ち物、手続きが不要となるケースなど、最低限知っておきたい情報にも触れますので、是非参考にしてください。

印鑑登録の住所変更方法とは

引っ越しをする際、印鑑登録の住所変更手続きは必要となるのでしょうか。結論からいいますと、印鑑登録そのものを廃止したり、新たに登録する手続きが必要となるケースがあります。

先にも触れたとおり、印鑑登録は法的な手続きを行う際に必要となる証明書の一種です。対象は15歳以上となっています。主に、本人であることを確認するために必要となることがほとんどです。

たとえば、不動産の取引や自動車の登録、公正証書などの作成・申請手続きをする際に、必ず印鑑証明書が必要となります。

緊急性のある手続きではありませんので、後から必要に応じて手続きをすることも可能です。しかし、印鑑登録関連の手続きは、転居手続きと同様、各市区町村役場で行います。

そのため、転入や転出の手続きの際に、印鑑登録の手続きも済ませておいた方が、後々市区町村役場へ出向く手間が省けて便利です。引越しの繁忙期である3月や4月は、各市区町村役場が大変混雑するため、早めに手続きを終わらせておくようにしましょう。

印鑑登録の住所変更2つのケースとは

印鑑登録関連の手続きは、引越したら必ず行わなければならないものではありません。引越し先によって、手続きが必要な場合と不用な場合があるのです。以下で詳しく解説していくことにします。

住所変更が不用なケース

基本的に、引っ越し先が同一市区町村内であれば、印鑑登録の手続きは必要ありません。転居届を提出した際に、自動的に住所も変更されるからです。ただし、市区町村役場によっては、住所異動届の提出を求められることがあります。

手続きの詳細に関しては、必ず市区町村役場のホームページ上に記載されていますので、事前に確認をしておきましょう。また、同じ市内であっても、区が異なると手続きが必要となることもあります。こちらも併せて確認することをお勧めします。

住所変更が必要なケース

転居先が市外となる場合、印鑑登録の廃止手続きと登録手続きが必要です。まずは、引っ越しをする前の市区町村役場にて、印鑑登録の廃止手続きを行います。持ち物は、印鑑登録証と廃止する印鑑の2つです。

各市区町村の窓口によっては、身分証明証が必要となるケースもあるようです。事前に窓口へ確認し、用意しておくことをお勧めします。

印鑑登録証を返却しなくても、登録廃止手続きが完了するケースもありますが、登録を廃止した印鑑登録証を後に紛失した場合、何らかのトラブルに巻き込まれる心配があるものです。

そのため、印鑑登録証の返却が不要であっても、廃止手続きの際に返却することをお勧めします。印鑑登録廃止申請書は、各市区町村役場で入手することが可能です。事前に公式ホームページ上からダウンロードして、申請書を入手できるケースもあります。

窓口で印鑑登録廃止申請書を貰うことも可能ですが、早めに準備したい場合は、ダウンロードをして必要事項に記入してから窓口へ提出しましょう。

それでは次に、転入先での手続きについて見ていくことにしましょう。転入先の市区町村役場で印鑑登録の手続きを行います。持参する持ち物は、登録する印鑑と身分証明証です。申請書面は、各市区町村役場の窓口か、公式ホームページ上から入手することができます。

印鑑は経年劣化によって変形しやすいゴム印ではなく、硬い素材で作られた欠けていない印鑑を選びましょう。尚、登録できる印鑑は1人1個までです。複数の印鑑を所有しており、実印を特に決めていない場合は、しっかりと管理することをお勧めします。

ちなみに、費用に関してですが、市区町村によって無料の場合と有料の場合に分かれます。手続きそのものが有料の場合は300円前後となっており、手続きは無料であるものの、印鑑登録証(カード)を発行する際に、200円前後の交付手数料が掛ることもあるようです。

もしくは、手続きと印鑑登録証交付の両方で費用が掛るケースもあります。詳細は、市区町村役場のホームページ上から確認するか、戸籍住民課や市民課などの担当部署へ直接問い合わせて確認しましょう。

それから、最後に1つだけ注意点をご紹介します。印鑑登録は、基本的に即日発行となるケースが多いのですが、市区町村の窓口によって対応が分かれます。もしも即日発行とならない場合、以下のような流れで手続きを行うのが一般的です。

まずは登録する印鑑を持参して市区町村の窓口へ行き、印鑑登録申請書を提出します。その後、本人宛に照会書が郵送されますので、その照会書を持って改めて市区町村の窓口へ行くのです。

このとき、登録する印鑑と身分証明証も持参しましょう。無事登録が完了したら、その日のうちに印鑑登録証(カード)を貰うことができます。

転入・転出の手続きと印鑑登録の手続きは同時に行う

結論からいいますと、印鑑登録の手続きは、転入と転出の手続きの際に同時に行うことをお勧めします。

文章だけで説明しても分かりづらいところですので、以下の図にまとめてみました。手続きの一連の流れとなっていますので、是非参考にしてください。

同一市区町村間での引っ越し

※持ち物は特になし(印鑑登録証を返却する場合は印鑑登録証を持参する)

市外への引っ越し

※持ち物は、登録する印鑑(一辺8mm025mmの正方形に収まるもの)・身分証明証

代理人でも印鑑登録処理は可能?

やむをえない事情がある場合、代理人でも印鑑登録処理を行うことが可能です。各市区町村の窓口によって、若干手続きの内容は異なります。事前に問い合わせをして確認しておきましょう。一般的な手続きの流れは、以下の通りとなります。

代理人による印鑑登録廃止手続き

手続きの際に必要となるものは、印鑑登録証、廃止する印鑑、代理人の印鑑、代理人の身分証明証(免許証・健康保険証など)、委任状、印鑑登録廃止届です。

委任状の形式は、特に指定されていないケースもありますし、各市区町村役場のホームページよりダウンロードすることが可能なケースもあります。

もしくは、窓口で配布しているケースもあるようです。尚、委任状の形式が決まっていないとはいえ、記載しなければならない内容は決まっています。以下にまとめましたので、参考にしてください。

①用紙の一番上に『委任状』と記載する
②委任状の作成年月日を記載する
③代理人の住所、氏名、生年月日 ※押印は不用なケースも有
④「私は上記代理人に、印鑑廃止申請の権限を委任します」と記載する
⑤印鑑登録をする本人の住所、氏名、生年月日、連絡先電話番号を記載する
⑥氏名の横に登録をする印を押印する

代理人による印鑑登録手続き

印鑑登録証を、引越しした先で代理人を通じて取得したい場合、即日対応はできないことになっています。必ず本人への意思確認を行った上で、登録できる仕組みとなっているからです。

一般的な手続きの流れは以下の通りです。各市区町村によって若干異なるため、事前に確認しておきましょう。

①印鑑登録をする本人が、印鑑登録申請書、代理人選任届に必要事項を記入します。この2つの書面は、各市区町村のホームページからダウンロードするか、窓口から直接貰ってきます。

②印鑑登録申請書、代理人選任届、登録する印鑑、代理人の印鑑、代理人の身分証明証を代理人が持参し、窓口へ提示します。市区町村によっては、登録する印鑑と委任状のみというケースもあるため、前もって確認しておきましょう。

③印鑑登録を希望する本人に、登録の意思確認を行います。住民登録地宛てに照会回答書が送付されますので、必要事項を記入して登録する印を押印します。その後、代理人は照会回答書を窓口へ提出するのです。

照会回答書以外に必要なものとしては、登録する印鑑、代理権授与通知書(照会回答書に同封されている)、申請者の本人確認書類、代理人の身分証明証、代理人の印鑑です。尚、照会回答書には30日程度の期限が設けられています。

④市区町村によっては照会回答書を送付する前に、代理人立ち合いの下で職員が本人に電話連絡するか、本人の自宅へ訪問確認するケースもあるようです。方法は各市区町村によって異なるため、こちらも事前に確認しておきましょう。

⑤ちなみに委任状は、印鑑登録廃止手続きの項でご紹介した形式と同様です。印鑑登録時、手数料が300円程度掛ることもありますが、無料で対応している市区町村も存在します。

もしくは、手続きそのものは無料で、印鑑登録証の発行手数料として200円程度かかることも珍しくありません。

登録手数料と、印鑑登録証の発行手数料の両方が必要となるケースもありますが、ごく稀なケースといえそうです。代理人に印鑑登録の手続きを依頼した場合、スムーズに手続きを進めたとしても、最短1週間程度の期間をみておいた方が良いかもしれません。


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