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引っ越しによる子供の転校手続き(小学校・中学校・高校)について

引っ越しに伴う子供の転校手続きは、各市区町村役場などによって若干異なります。あとから慌てて手続きを行うことにならないよう、早めに着手したいものです。

今回は、公立、私立の小・中学校と高校の転校手続きについて詳しく解説していきます。

公立の小・中学校転校手続き方法と手続きの流れ

公立の小学校、または中学校の引っ越し手続き方法は、大きく分けると2つあります。1つは市内間で引っ越しをする場合。もう1つは市外へ引っ越しをする場合です。

基本的に、手続きの内容は大きく異なりません。詳しくみていくことにしましょう。

公立小・中学校の同一市内への引っ越し

転校前の手続き

①転居先の住所が決まったら、転校前の学校へ連絡をして転校する事実を伝えます。その際、直接学校へ訪問しても問題ありません。

②最終登校日までに、転校前の学校から『在学証明書』と『転学児童生徒教科用図書給与証明書(教科書給与証明書)』が渡されます。

学校によっては、転校届(転学届)の提出を求められることもあるようです。その場合、新住所や転出予定日を記載して、転校前の学校へ提出します。

転校後の手続き

①市区町村役場に転居届を提出します。その際、『転入学通知書(入校票)』が交付されるのですが、交付される窓口は各市区町村役場によって異なります。市区町村役場内にある学務課などの窓口か、教育委員会のいずれかで交付されるのです。

教育委員会は市区町村役場内にあるか、隣接しているケースがほとんどですので、事前に『転入学通知書(入校票)』が交付される窓口を確認しておきましょう。

②転校先の学校へ連絡をし、『在学証明書』、『転学児童生徒教科用図書給与証明書(教科書給与証明書)』、『転入学通知書(入校票)』を持参します。

そこで、必要となる手続きを行い、事前に準備することになる道具類(運動着や上靴、文房具など)を確認してください。

公立小・中学校の市外への引っ越し

市外への引っ越し転校手続きですが、転校前の手続き方法は同一市内への引っ越しと全く同じです。一部異なるのは、転校後の手続き内容のみとなります。以下で詳しく解説していくことにしましょう。

転校後の手続き

①市区町村役場に転出届けを提出します。

②新居先にある市区町村役場へ転入届を提出します。その際、『転入学通知書(入校票)』が交付されるのです。交付される窓口は各市区町村で異なり、市区町村役場内にある学務課などの窓口か、教育委員会の窓口で対応して貰えます。

③あとは、同一市内への引っ越しと同様で、転校先の学校へ連絡し、『在学証明書』、『転学児童生徒教科用図書給与証明書(教科書給与証明書)』、『転入学通知書(入校票)』を持参します。

尚、必要となる書類を以下の図にまとめました。参考にしてください。

必要となる書類の名称 入手場所 入手方法
在学証明書 旧居で通学している学校 旧居で通学していた学校が用意
転学児童生徒教科用
図書給与証明書
(教科書給与証明書)
旧居で通学している学校 旧居で通学していた学校が用意
転校届(転学届) 旧居で通学している学校 旧居で通学していた学校が用意
転入学通知書(入校票) 新居先の市区町村役場
もしくは教育委員会
新居先の市区町村役場
もしくは教育委員会

私立の小・中学校の転校について

転校前の学校が私立の小・中学校の場合、転校の手続きは通常と異なります。各市区町村によって手続き方法や相談窓口が異なりますので、事前に確認しておきましょう。一般的な流れについて、以下でご紹介していくことにします。

転校の流れ

①転校を希望する私立の小・中学校へ受け入れ条件を確認します。そもそも、空きがなければ転校することができません。

また、通常の試験に落ちた人が何度もチャレンジすることを防止するため、転校の条件が『引っ越しに伴う転校であること』とされています。

②念の為に学校内を見学し、校内の雰囲気を確認した上で出願を決めましょう。出願手続きは編入を希望する私立の小・中学校で行います。

③編入試験(転校試験)を受け、合格したら転校前の学校の担任に転校する旨を伝えます。

④入学する小・中学校の校長が発行した『入学承諾書(就学承諾書)』、『区域外就学届出』を教育委員会へ提出します。

補足ですが、引っ越しによる転校手続きなどに関する相談は、小学校と中学校とでは窓口が異なる可能性があります。

小学校の場合は、教育委員会の就学課などで行っているケースが多いものの、中学校の場合は都道府県私学協会で行っているケースがほとんどです。こちらも併せて事前確認をしておきましょう。

引っ越し後も継続通学する場合

引っ越し後、継続して同じ私立の小・中学校へ通学する場合、学校に対して特に手続きを行う必要はありません。ただし、市町村役場にて住所変更手続きを行う際、『在学証明書』の写しを提出するのが一般的です。

万が一編入試験(転校試験)に不合格となった場合

お子さんにとって非常に辛いことではありますが、編入試験(転校試験)に不合格となった場合、各市区町村が指定する小・中学校へ就学することになります。

その際、通学中の学校へ退学する旨を伝え、『在学証明書』と『教科書給与証明書』を発行してもらいましょう。その後の手続きは、通常の引っ越し時の手続きと同様です。

公立小・中学校の転校に伴う例外について

公立の小・中学校の転校手続きは上記の通りですが、例外として指定された学校以外への入学が認められるケースがあります。

たとえば、一時的に校区外へ転出するものの、一定期間を経て校区内へ戻ることが確定している場合。病院へ通院する事情があり、指定校へ通学することが困難な場合。

最終学年での転居となるため、今までの学校へ通学することを希望する場合などです。

原則として、通学区域内にある小・中学校へ就学することが義務付けられていますが、一度教育委員会へ相談してみることをお勧めします。

また、手続きの際は『養育依頼書』、『養育許諾所』などの書類が必要となります。併せて問い合わせをしておきましょう。

尚、手続きは教育委員会で行っています。事前相談も可能ですので、公式ホームページを確認しておきたいものです。本来、保護者が対応することになっていますが、委任状があれば代理人でも対応可能となっています。

高校の転校手続き方法と手続きの流れ

それでは最後に、高校を転校するときの手続きについてみていくことにします。公立、私立共に義務教育ではないため、必ず試験に合格しなければなりません。

また、希望する学校へ必ずしも転校できるとは限らないことを覚えておきましょう。

尚、現在通学している高校よりも、少々学力が下がる学校へ転校するケースが目立ちます。また、編入の場合は年に1度程度しか募集していませんが、転校の場合は年に3回募集していることがほとんどです。

欠員が出ない限り募集しないのが一般的ですが、各高校ごとで転校の応募条件は異なります。

特に公立高校の場合は、『都道府県外からの転居』、『都道府県内での転居』、『やむをえない事情があること』、『積極的な理由による転校であること』以上の4つに該当しない限り転校は受付けていません。

やむをえない事情とは、たとえば学費を支払うことができなくなったり、いじめや病気などの理由が該当します。

また、積極的な事情とは、部活動で優秀な成績を収めていたり、より学力が高い学校へ転校した方が、本人の能力を伸ばすことができると認められた場合などが当てはまります。

それでは、転校を希望した場合の手続きの流れについて、公立高校と私立高校に分けながら、詳しく解説していくことにしましょう。

公立高校へ転校する場合

①まずは現在通学している高校の担任に、転校をする旨を伝えます。

②担任や進路指導の先生に相談しながら、転校先の学校を探します。このとき、教育委員会へ相談することも可能ですが、あくまでも欠員があるかどうかの確認に留めておきましょう。

なぜなら、学力や普段の生活態度などに詳しいのは、いうまでもなく担任の先生や進路指導の先生、各教科担任の先生、部活動を担当している先生方だからです。転校先が相応しいかどうかアドバイスが欲しいときは、より適切な意見を聞くことができます。

③欠員がある公立高校が見つかった場合、試験を受けます。学照会の提出などいくつか書類が必要となるため、予め準備しておきましょう。試験科目は、国語、数学、英語となるケースがほとんどです。面接を行うケースもあります。

④無事合格したら、現在在籍している学校へ転学願を提出し、転校先の学校へも転校の意思を伝えます。必要となる書類は各学校で異なるため、その都度確認して早めに手続きを終えましょう。入学金などの費用もこのときに支払うことになります。

私立高校へ転校する場合

基本的に、公立高校へ転校する場合と流れは同じです。ただし、相談する窓口が公立高校の場合とは異なります。教育委員会ではなく、『私立中学高校連合会』、『私立中学高等学校協会』の2箇所となるのです。

試験科目も各私立高校で異なりますし、場合によっては面接のみというケースもあります。ちなみに、今まで私立高校へ通っており、転居に伴って公立高校へ転校したい場合、難易度がかなり高く難しいケースが多いようです。

努力をして転校が決まったものの、勉強についていけず退学となっては意味がありません。そもそも、受け入れてくれる学校が少ない中で、転校先を探すことは困難なものです。しかし、妥協せずに納得がいくまで転校先を探すようにしましょう。


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