2015年10月より開始となったマイナンバー制度ですが、未だに使い道が良く分からないという人は多いようです。
また、引っ越し時に、マイナンバー関連の変更手続きが必要となるのか、全く分からないという人も少なくありません。そもそも、引っ越しの際に、マイナンバーの変更手続きは必要となるのでしょうか。詳しくみていくことにしましょう。
結論からいいますと、引っ越しの際、マイナンバーの変更手続きは必要です。変更内容は、名前や住所など個人差があります。
引っ越しをしてから14日以内に、引っ越し先の市区町村役場の窓口へ届け出るだけの簡単な手続きです。
引っ越しをしたすべての人が当てはまる話ですので、市町村役場で転入手続きを行う際に、一緒に済ませてしまいましょう。詳細に関しては、内閣官房の公式ホームページ上でも解説されています。
ちなみに以下の図ですが、これは『引っ越しの際に煩わしいと感じたこと』のアンケート調査を集計した図です。住所変更を含む各種手続きは、全体の約24%の人が煩わしいと感じていることが分かります。
マイナンバーの変更手続きも、当然この中に含まれることになりますが、マイナンバー変更手続きは緊急性のない手続きであることから、手続きを先延ばしにする可能性が高いものです。
また、うっかり手続きを忘れてしまっても、日常生活に支障はないため、余計そのまま放置する可能性が高くなります。
社会保障、税金、災害対策の分野で、有効利用するために導入されたのがマイナンバー制度です。すぐに支障はないといっても、あとから慌てないために変更手続きを済ませましょう。
現段階では、マイナンバー制度の導入によって引越しが楽になることはありません。なぜなら、社会保障、税金、災害対策の分野でしか活用されていないからです。
しかし、それは現段階の話であって、将来的には引越しが楽になる可能性があります。
というのも、内閣官房のホームページ上によると、法律施行後から3年を目処として、法律の施行状況を見ながら民間利用について検討するという主旨の文言が記載されているからです。
一説によると、近い将来、まず行政関連の手続きが一元化されるといわれています。たとえば、引っ越しに伴う転入・転出届、転校届、運転免許証、自動車登録などの住所変更手続きなどが該当します。
つまり、市区町村役場の窓口などで、別々に手続きを行う必要がなくなるのです。また、2017年1月に公開予定となっている、『マイナポータル』と呼ばれる専用サイトを利用して、一括手続きが可能となるよう調整が進められています。
最終的に、水道、電気、ガス、電話、銀行、インターネット、証券など、あらゆる民間サービスとも連携を図る構想となっているようです。実際のところ、民間企業まで巻き込むことになると、かなり大がかりな話となります。
そのため、今すぐ実現可能となるわけではなさそうです。ただし、もしも実現した際は、引っ越しの手続き関連がかなり楽になります。
重要な個人情報が飛び交うことを考えると、どこまで実現可能となるのか分からないところではありますが、今の段階では将来的に引越しが楽になるかもしれないという認識程度で十分です。
マイナンバーの通知カードや個人番号カードには、個人番号、氏名、住所、性別、生年月日、発行日が必ず記載されています。マイナンバーを取得した後に、住所や氏名などの記載事項が変わる場合は、市区町村役場の窓口にて変更手続きが必要です。
住所を変更する場合、引っ越し先にある市区町村役場の窓口へ、通知カード・個人番号カードを提出しましょう。すると、通知カード・個人番号カードの裏面にある追記領域に、窓口の担当者が新しい住所を手書きで記入してくれます。
運転免許証の住所変更の際、同じように裏面にある追記領域に新しい住所を記載しますが、それと同じ形式と考えていて間違いありません。尚、家族全員で引っ越しをした場合は、家族分の通知カード・個人番号カードを提出します。
本人が窓口で手続きを行うのであれば、他に必要となる持ち物はありません。尚、紛失してしまった場合、即日交付とはなりませんが、申請をすることで再発行が可能です。通知カードの再交付は500円、個人番号カードの再交付は1,000円の手数料が掛ります。
結婚に伴う引っ越しの場合、マイナンバー登録されている住所だけではなく、氏名も変更する必要があります。市区町村役場の『市民課』か『通知カード担当課』の窓口へ行き、通知カード・個人番号カードを提出すると、担当者が手書きで変更後の氏名と住所を記入してくれます。
個人番号カードに関しては、本人が申請して取得している場合のみ必要です。そもそも、個人番号カード持っていない人は、通知カードだけ窓口へ提出すれば手続きは完了します。