引越しの際は、様々な手続きが必要となります。その中で、ついつい忘れがちとなるのが、『nhk』の引越し手続きです。そもそも、『nhkの引っ越し手続き』とは、どのような内容なのでしょうか。
今回は、NHKの手続きに関して詳しく解説すると共に、直接問い合わせをして確認しづらい『解約、不払い、滞納』についても取り上げていきます。ぜひ参考にしてください。
引越し時のNHK手続き方法は、大きく分けると3パターンあります。NHKの手続きとは、『nhk受信料の住所変更』のことです。それぞれ詳しく解説していくことにしましょう。
手続きは『引越し日の1週間前から2週間前』までに済ませておくことをお勧めします。尚、nhkの引越し手続きは『電話』以外がお勧めです。いつも大変混雑しているため、『電話』以外の方法で手続きを行った方がスムーズだといえます。
家族全員、もしくは一人暮らしから一人暮らしなど、引越し後も世帯に変更がない場合、『住所変更』を行います。手続き方法は以下の通りです。
・ホームページ上の専用フォームから手続きを行う。
・専用窓口へ電話連絡して手続きを行う。
・新居へ訪問してきたNHK担当者から用紙をもらって郵送する。
・新居へ訪問してきた担当者へ引っ越した旨を伝え、住所が変更となった事実を照合してもらう。
手続き時に申告する内容 | |
---|---|
・転居予定日 ・名前 ・旧住所 ・新住所 ・メールアドレス ・お客様番号 (不明であれば申告不要) |
<<支払い方法を選択>> ・既存のまま ・口座振替 ・クレジットカード(継続払い) ・振込用紙(継続振込) <<コースを選択>> ・2ヶ月払い ・6ヶ月前払い(5%割引) ・12ヶ月前払い(7.61%割引) |
受付時間:午前9時から午後20時まで(土・日・祝日も受付可能)
※12月30日午後17時から1月3日は利用不可
受付内容:受信契約の申込み、転居の連絡
050-3786-5003(有料)
受付時間:午前9時から午後20時まで(土・日・祝日も受付可能)
※12月30日午後17時から1月3日は利用不可
受付内容:受信契約の申込み、転居の連絡
たとえば、単身赴任や一人暮らし始める場合など、現在の世帯から独立する場合は『新規契約手続き』を行います。手続き方法は以下の通りです。
・ホームページ上の専用フォームから手続きを行う。
・専用窓口へ電話連絡して手続きを行う。
・新居へ訪問してきたNHK担当者から用紙をもらって郵送する。
手続き時に申告する内容 | |
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・テレビ設置月(契約開始月) ・名前 ・旧住所 ・新住所 ・メールアドレス ・契約種別 衛星契約(NHK衛星放送と地上放送) 地上契約(地上放送のみ) |
<<支払い方法を選択>> ・口座振替 ・クレジットカード(継続払い) ・振込用紙(継続振込) <<コースを選択>> ・2ヶ月払い ・6ヶ月前払い(5%割引) ・12ヶ月前払い(7.61%割引) |
受付時間:午前9時から午後20時まで(土・日・祝日も受付可能)
※12月30日午後17時から1月3日は利用不可
受付内容:受信契約の申込み、転居の連絡
050-3786-5003(有料)
受付時間:午前9時から午後20時まで(土・日・祝日も受付可能)
※12月30日午後17時から1月3日は利用不可
受付内容:受信契約の申込み、転居の連絡
2つの世帯が1つになるケースは、細かく分けると3つのパターンがあります。詳しく解説していくことにしましょう。
世帯合併とは、結婚などを機に2つの世帯が1つになるケースのことを指しています。手続き対象者は、転居元(旧住所)の方です。
一人暮らし解消とは、学生などで実家へ戻る方のことを指しています。手続き対象者は、学生などで実家へ戻る方です。
単身赴任の解消とは、赴任先から自宅へ戻る単身者のことを指しています。手続き対象者は、赴任先から自宅へ戻る単身者の方です。尚、手続き方法は以下の通りとなります。
・ホームページ上の専用フォームから手続きを行う。
・専用窓口へ電話連絡して手続きを行う。
・新居へ訪問してきたNHK担当者から用紙をもらって郵送する。
・新居へ訪問してきた担当者へ引っ越した旨を伝え、住所が変更となった事実を照合してもらう。
手続き時に申告する内容 |
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・転居予定日 ・名前 ・名前(転居先契約者) ・旧住所 ・新住所 ・メールアドレス |
以下でご紹介するケースに該当する場合、手続き方法が通常と異なるケースがあります。
・未払いや過払いの受信料がある場合は、後日清算することになる。
・転居先で受信料を払っていない場合は、住所変更手続きを行う。
・手続き後、同居先の支払いが確認できない場合、住所変更手続きに切り替えられる。
住所変更をせずに引越しをした場合、どうなってしまうのでしょうか。想定されるケースが 3つありますので、それぞれ詳しくみていくことにします。
旧住所で受信料を支払っており、新居へ移動してから住所変更しなかった場合、二重で引き落としとなるケースがあります。NHKの方で気がついて、対応してもらえることもありますが、できるだけ早めに手続きを終えておくようにしましょう。
尚、郵便局では『NHKの住所変更も同時にできる転居届』を発行しています。もしも、『NHKの住所変更も同時にできる転居届』を利用して郵便局にて住所変更を行ったのであれば、別途NHKの住所変更を行う必要はありません。
つまり、NHKの住所変更をせずに引越しをしたつもりであっても、実際には『NHKの住所変更も同時にできる転居届』を利用して、住所変更手続きを行っていたことになるのです。
実家・自宅から出て一人暮らし・単身赴任をした場合は、住所変更ではなく新規契約となります。つまり、自ら新規契約せずに放置しているかぎり、新居で受信料が発生することはありません。
NHKの支払い方法は、『口座振替』、『クレジットカード』、『振込用紙』の3パターンです。このうち、『口座振替』、『クレジットカード』で支払っている場合は、住所変更をしないと二重引き落としとなることがあるため、必ず住所変更を行いましょう。
ただし、支払い方法を『振込用紙』にしている場合、住所変更をせずに引越しをしてもNHK側は引越し先が分からないため、新居での受信料を支払わずに済むことがあります。滞納状態となることから、いずれなんらかの形で連絡が来る可能性大です。
ちなみに、NHKの場合は契約後に放置すると民事上の債務扱いとなります。解約しない限り、支払い義務が発生するということです。放送法による罰則規定はないものの、放置せずに支払いを済ませた方が無難かもしれません。
補足ではありますが、受信料を滞納し続けた場合、時効は5年となっています。
一般的な引越しですと、引越しのタイミングでNHKを解約することは困難です。ただし、次に該当する場合は解約することができます。それは、『単身赴任・一人暮らしをやめる場合』、『結婚して同居する場合』です。
基本的に、解約手続きは専用書面を郵送してもらい、返送後に変更後手続き完了となります。上記のようなケースで、解約理由が『二箇所の住居を一箇所にする場合』だと、NHKのホームページ上から手続きを行うことも可能です。
手続き方法としては『解約』ではなく、『2つの世帯を1世帯にするための手続き』といった方が良いかもしれません。
ちなみに、1つ気をつけたいことがあります。電話で連絡をして解約書面の郵送を依頼した際、電話に出た担当者によっては対応して貰えないことがあるのです。
『二箇所の住居を一箇所にする場合』は、解約対象となりますが、引越先で受信料を支払っていることが確認できないと、解約用紙を送付して貰えないことがあります。
これは、ホームページ上から手続きを行った場合も同様です。手続き自体はホームページ上で完結しますが、引越先で受信料を支払っていない場合は、『住所変更の手続き』の手続きを行うよう後からNHKより連絡が入る仕組みとなっています。
つまりnhkは、引越しを理由に誰でも簡単に解約することができないばかりか、『解約』できる事情があったとしても、そう簡単に解約させてもらえないのです。
補足ですが、解約を検討している場合は、早めに支払い方法を『振込用紙』へ切り替えておきましょう。口座振替やクレジットカードから引き落とされている場合、完全に解約できるまでの間は引き落としが続くからです。
尚、無事に解約できたとしても、届け出た前月分までの受信料は支払わなければなりません。
NHKの解約は、大変難易度が高いと考えていて間違いありません。どのくらい難易度が高いのか、詳しく解説していくことにしましょう。
まず、NHKの公式ホームページでは、解約に該当する条件を以下のように案内しています。
・TVを設置した住居に今後誰も住まない場合
・廃棄、故障などにより、放送受信契約の対象となるTVがすべてなくなった場合
上記2点以外の理由で解約することはできません。また、解約対象となった場合でも、簡単に解約することはできないと思っていた方が無難です。なぜなら、証拠を提示する必要があるからです。
具体的には、以下のような対応となります。ぜひ参考にしてください。
解約ケース1の場合、転居先で受信料を支払っているか照合してもらう必要があります。ホームページ上から手続きを行うか、電話で問い合わせをしましょう。受信料の支払いが確認できるまで、解約することはできません。
NHKの地方局へ相談すると、しぶしぶではありますが解約届を送付してもらえるケースがあるようです。
『解約届』にTVを破棄した証明となる書類や、リサイクル券などを添付して返送しなければなりません。もしも、破棄・故障の事実を証明することができないと伝えた場合、居室内に立ち入って確認される可能性があります。
証明するためには、居室内に立ち入って確認して貰う以外方法はないと考えていた方が無難です。ただし、最近はスマホやパソコンからテレビを視聴できることから、TVがすべてなくなったとしても解約できないことがあります。
譲渡先を確認された上で、NHKから譲渡先に確認連絡が入ります。
売却した事実を証明できる書類を、解約届に添付しなければなりません。また、売却後に放送受信契約の対象となるTVがすべてなくなったと主張しても、スムーズに解約できない可能性が高いといえます。
その場合、『解約ケースその3』と同様、居室内に立ち入って確認して貰うしか方法はありません。ただし、最近はスマホやパソコンからテレビを視聴できることから、TVがすべてなくなったとしても解約できないことがあります。
つまるところ、なんらかの形でTVを誰かが視聴する可能性がある限りは、解約の対象外となるのです。
引越しをした際のNHK受信料の扱いですが、『NHK放送を受信することが可能な受信設備』が宅内にある限り、NHK受信契約を結ばなければならない義務が発生します。なぜなら、放送法で定められているからです。
放送法に罰則規定はなく、受信料の支払いはあくまでも義務としていますが、支払いを拒み続けた場合、『民事手続き』による支払い督促、更には『民事訴訟』手続きにまで発展することがあります。
また、旧居でNHKの受信料を支払っていようがいまいが、必ずNHKのエリア担当者は訪問してくるものです。こちらがNHKへ引越しの事実を伝えていなかったとしても、高確率でNHKのエリア担当者はやってきます。理由は2つあります。
1つは、NHKのエリア担当者が、アパートやマンションの空室状態を把握しているケースがあるからです。NHKはエリア毎に担当者を配置しています。
空室状況を常時チェックしているかは分かりませんが、窓にカーテンが掛っていたり、ポストに郵便物が投函されていると、すぐにばれてしまうものです。そのため、こまめに巡回しているエリア担当者が、入居早々に訪問してくることがあります。
2つ目は、引越し業者、不動産業者、家電関連の店舗、郵便局、新聞販売所などが、NHKに情報を提供していることがあるからです。NHKへ情報を提供すると、1件あたりいくらといった具合に金銭のやり取りがあるといいます。
ここで注意したいのは、『住所』のみであれば、『個人情報を開示した』ことにはならないということです。そもそも個人情報とは、『氏名』、『生年月日』その他の記述等、特定の個人を識別することができる情報のことを指しています。
ようするに、引越しをした際、『NHK放送を受信することが可能な受信設備』が宅内にあるかぎり、NHK受信契約を結ばなければならない義務は発生します。
そもそも、NHKの受信料の支払い条件とは、どのような内容となっているのでしょうか。これは、放送法第64条で規定されています。
受信契約の対象となるのは、『NHKの放送を受信することのできる受信設備があること』です。最近は、TVだけではなく、パソコンやスマホでも視聴できますので、多くの方が受信契約対象だといっても過言ではありません。
とはいえ、ひとつの住居に2台以上TVを設置したり、別荘のように住居が2つ以上ある場合など、特殊なときは判断に迷うものです。そこで次項では、支払い必須となる世帯の条件を取り上げていくことにします。
受信料の支払い必須となる世帯の条件を、以下にまとめてみました。ぜひ参考にしてください。
地上波ではなく、ケーブルテレビを利用している場合でも、NHKの番組を受信する設備を設定していることになります。ただし、ケーブルTVの会社によっては、月々の利用料の中にNHK受信料が合算されていることがあるようです。
合算されていれば別途受信料を支払う必要はありませんが、合算ではない場合は受信契約が必要となります。
それぞれにTVを設置している場合は、それぞれの住居で受信契約を行う必要があります。
単身赴任や一人暮らしの学生の場合、実家とは別世帯として判断されます。そのため、受信契約が必要です。尚、平成18年12月から、複数の住居がある方を対象とした『家族割引』がスタートしました。
平成21年2月には、『同一生計の複数住居がある場合』も対象となっています。割引額は、50%です。
それぞれ独立した生計となっている場合、それぞれで受信契約が必要となります。一般的に、玄関が2つ設けられているような二世帯住宅は、それぞれで受信契約をするケースが多いようです。
尚、『生活費を2世帯で一緒にしていること』、『食卓を共にしていること』、『電気・水道・電話・ガス代を一緒にしていること』のいずれかに該当する場合、受信契約は1つで問題ありません。
他にも、母屋と同一宅内にある隠居所で生計を一緒にしている場合も、受信契約は1つで問題ないことがほとんどです。
同じ棟内であれば、受信契約は1つとなります。
NHKの放送を受信できる受信機が設置されていることになるため、未成年であっても受信契約が必要です。ただし、『家族割引』を利用することができます。
受信料を支払わなくても良い世帯は、大きく分けると3パターンあります。それぞれ詳しく解説していくことにしましょう。
当たり前の話ですが、受信機が無い場合は受信契約不要です。ただし、本当にないかどうか、NHKの担当者が室内を確認することがあります。
受信機の型が古くて利用できない、もしくは受信機はあるものの壊れて利用できない場合、受信契約は不要です。ただし、『パターンその1』の時と同様で、担当者が室内を確認することがあります。
全額免除の規定は、大きく分けると5つあります。以下の表にまとめましたので、参考にしてください。
対象 | 適用条件 |
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公的扶助受給者 | ・生活保護で規定されている扶助を受けている ・ハンセン病問題解決促進に関する法律で規定する入居者に対する療養もしくは親族に対する援護を受けている ・中国残留邦人などの円滑な帰国の促進、永住帰国した中国残留用心など、特定配偶者の自立支援に関する法律に規定する支援給付を受けている |
市町村民税非課税の身体障害者 | ・世帯の中に身体障害者手帳を保有している方がおり、世帯構成全員が市町村民税(特別区印税も含む)非課税の場合 |
市町村民税非課税の知的障害者 | ・所得税法、地方税法に規定する障害者で児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医によって知的障害と認定された方がいる世帯で、尚且つ世帯構成員全員が市町村民税(特別区印税も含む)非課税の場合 |
市町村民税非課税の精神障害者 | ・精神障害者保健福祉手帳を保有している方がいる世帯で、尚且つ世帯構成員全員が市町村民税(特別区印税も含む)非課税の場合 |
社会福祉事業施設入所者 | ・社会福祉法で規定している社会福祉事業を行う施設に入所しており、自らテレビを持ち込んでいる場合 |
今回は、NHK受信料の引越し手続きについて解説しました。受信料の契約状況には個人差があるため、電話で問い合わせるか公式ホームページ上から確認しておきましょう。
尚、HHKへ問い合わせる際は、NHK地方局へ電話をした方が繋がりやすいようです。引越し時に行う手続きは、基本的に住所変更のみですが、場合によっては新規契約が必要となることもあります。
手続き方法が不明な場合は、公式ホームページ上で詳しく案内されているため、一度目を通しておくようにしましょう。また、引越し業者や不動産業者、郵便局の住所変更届けを利用して、簡単にNHK受信料の住所変更を行うことができるケースもあります。
もしもお任せすることが可能であれば、引越しの準備が非常に楽になりますので、事前に確認しておくようにしましょう。