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引越し後の住民税の納付先は旧住所?新住所?二重に請求されることってあるの?

引越し後の、住民税の手続き方法が分からないという方は多いようです。具体的にはどのような手続きが必要となるのでしょうか。今回は、引越し後の住民税の扱いについて解説していきます。

また、納付先は旧住所、新住所のどちらになるのか。手続きを忘れていた場合、引越しを機に住民税が二重に請求されることはあるのか。その他、住民税の計算方法などに関しても詳しく取り上げていきます。

引越し後の住民税の扱いとは

住民税は、引っ越しをしたからといって、特別なにか手続きが必要となることはありません。普段、私たちはどのようにして住民税を支払っているのでしょうか。ケースとしては、2つ考えられます。

1つは、『勤めている会社の給料から、毎月住民税が天引きされているケース』。もう1つは、『自ら住民税を支払っているケース』の2つです。

それぞれの状況を、以下にまとめましたので参考にしてください。

給料から住民税が天引きされている

会社の給料から天引きされている場合、引越しをした旨を会社へ伝えましょう。勤務先で『住所変更手続き』さえ行えば、あとは会社側で処理を行ってくれます。

引越しと退職が同時期になった場合、退職するタイミングで『今期分の住民税を一括払い』することも可能です。退職手続きの際に、会社の担当者へ相談してください。

自ら住民税を支払っている

冒頭でも述べた通り、引越し後に住民税関連の手続きを行う必要はありません。以前の住所がある市町村役場へ『転出届』を提出し、新旧所がある市町村役場にて『転入届』を提出するだけとなっています。

つまり、『転入出手続き』を行えば、住民税関連の手続きは自動的に行われるということです。ちなみに、万が一『転入出手続き』を忘れてしまった場合、以前の住所がある市区町村から納付書が送付されます。

住民税だけに限らず、国民健康保険など様々な点で支障をきたすことになるため、引越し日を境として前後14日以内に『転出入手続き』を行いましょう。『転入出手続き』をせずに放置した場合、最大5万円の過料を支払うことになるため注意が必要です。

住民税の納付書が送付されるのは、通常6月頃です。納付書が到着するのを待ちましょう。

住民税とは?概要と計算方法

そもそも、住民税とはどのようなものなのでしょうか。簡単にいうと、行政サービスなどの地域社会で必要となる費用を、住民や法人で分担するといった性質を持つ税金のことを指しています。

一般的には、住所地の都道府県、市区町村それぞれに納める2つの地方税の合計が住民税です。更に細かくいうと、個人に課す『個人住民税』、法人に課す『法人住民税』に分かれています。

個人に関わってくるのは、『個人住民税』ですので、今回解説するのは『個人住民税』に関わる情報です。

尚、学生、専業主婦、生活保護受給者、前年の所得が決められた一定の金額を下回った場合、非課税となり住民税を払わなくても良いこともあります。対象となっているか確認したい方は、住所地の市区町村役場の納税課や市民税課へ相談しましょう。

住民税の計算方法

次に、住民税の計算方法について解説していくことにします。納付することになる住民税は、『所得割』と『均等割』を合算した金額です。『所得割』と『均等割』の意味は、次項で詳しく解説しますが、住民税の計算方法は全国共通となっています。

個人事業主の場合、控除が可能な必要経費が給与所得者と違うため、若干住民税が高くなります。ただし、計算方法は個人事業主も給与所得者も同じです。

分かりやすくするために、計算方法を以下の図にまとめてみました。参考にしてください。

ちなみに、東日本大震災後から、防災施策の財源を確保する目的で、『平成35年度』までの10年間のみ、『個人市民税』、『道民税』の均等割り税率が『年間500円』引き上げられています。

計算式で取り上げた概要の詳細内容は以下の通りです。

収入

給与所得者

給与所得額のことを指しています。尚、社会保険や税金控除前の金額です。

個人事業主

売上のことを指しています。

必要経費

給与所得者

給与所得に応じて、自動で控除される必要経費は異なります。国税庁の公式ホームページ上で案内されていた内容は、以下の表の通りです。※平成25年分から平成27年分

給与等の収入金額 控除される必要経費
180万円以下 収入金額×40%
金額が65万円に満たない場合には65万円
180万円~360万円以下 収入金額 × 30% + 18万円を足した金額
360万円~660万円以下 収入金額の20% + 54万円を足した金額
660万円~1,000万円以下 収入金額の10% + 120万円を足した金額
1,000万円~1,500万円以下 収入金額の5% + 170万円を足した金額
1,500万円~ 245万円(上限)

個人事業主

事業を営む上で、実際に掛った費用です。尚、原則領収証が必須となります。尚、青色申告をする場合は、最大65万円を経費として計上することが可能です。

この経費のことを『青色申告特別控除』と呼んでいます。青色申告の特別控除金額は、65万円または10万円です。

白色申告の場合、青色申告のように経費にできる特別控除はありません。ちなみに、健康保険料、介護保険料、国民年金保険料は『社会保険料』。所得税、住民税、個人事業税、消費税は『税金』としています。

所得控除

給与所得者・個人事業主

前年支払っている『健康保険料』、『各種民間保険料』、『人的控除』が含まれます。

・社会保険料:健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、厚生年金保険料、国民年金保険料、雇用保険料など

・各種民間保険料:生命保険料、地震保険料など

・人的控除:基礎控除、配偶者控除、扶養控除、特定扶養控除など

住民税率

給与所得者・個人事業主

住民税(都道府県民税、市民税)の税率は、各都道府県、市区町村によって若干異なります。とはいえ、住民税の税率は、大体10%程度と抑えておけば問題ありません。

内訳は、市民税原則6%、都道府県民税原則4%です。尚、均等税率は、4,000円から6,200円です。

均等税率については、後述します。

税額控除

給与所得者・個人事業主

税額控除とは、所得税、住民税の人的控除(基礎控除、配偶者控除、扶養控除、特定扶養控除など)の差を調整した金額のことです。外国人の方、配当所得がある方、寄付金がある方なども税額控除となります。

均等割額

給与所得者・個人事業主

均等割額の税率は、各都道府県、市区町村によって税率が若干異なります。適用される均等割額は、各自治体に確認をしてください。目安としては、市民税が3,000円から4,400円程度、都道府県民税が1,000円から2,700円程度です。

住民税の『所得割』と『均等割』ってなに?

前項では、住民税の概要と計算方法について解説しました。この項では、『所得割』と『均等割』について解説していくことにしましょう。まず、『所得割』と『均等割』を合算したものが住民税であることは先に述べました。

『所得割』とは、前年の所得金額によって課税されるもので、所得が多い人ほど負担をすることになります。

一方『均等割』とは、所得金額とは一切関係なく定額で課税されるものです。ただし、所得がない人、一定金額以下の収入だった人、特定条件を満たしている人は『住民税非課税』となるため支払う必要はありません。

引越し後は旧住所と新住所どちらに住民税を納めるの?課税はいつから?

引越し後、住民税の納付先は旧住所と新住所どちらになるのでしょうか。課税のタイミングと併せて詳しく解説していきます。

住民税は、毎年1月1日から12月31日までの所得に課税され、実際に納めるのは6月からです。前の年の所得に対して課税されるため、後払い方式と考えていて間違いありません。

ようするに、引越しによる納付先の変更時期は、『引越し後、最初に迎える1月1日』ということになります。2つの事例を用いて、より詳しくみていきましょう。

事例その1

A市からB市に1月2日付で引越しをしました。この場合、住民税を納付するのは『1月1日時点で住んでいたA市』です。B市へ住民税を支払うのは『翌年から』となります。

尚、市区町村役場は通常1月4日以降から始まりますので、年明けに転出入手続きを行う場合は、1月4日以降に窓口へ行きましょう。

事例その2

12月31日付でA市からB市へ転入しました。たとえば、年が明ける前にB市への転入手続きは完了していたとします。この場合、『住民税の納付先はB市』です。尚、市区町村役場の仕事納めは通常12月28日となります。

つまり、1月1日時点でB市在住としたい場合は、12月28日までに転出入手続きを終えておく必要があるのです。

ちなみに、12月28日までにA市での転出手続きが完了していたとしても、B市への転入手続きが完了していない場合、『住民税の納付先はA市』となります。

以上が、引越し後の住民税納付先と課税のタイミングでした。尚、送付されてくる書面の内容は以下のとおりです。

・全期一括納付書 1枚
・1~4期納付書 4枚

上記いずれの納め方でも、損や得をすることはありません。ちなみに、会社に勤めている方は、給料から住民税が天引き(特別徴収)されています。

会社側に住所が変わったことを申告すれば、あとは会社側で手続きを行ってくれるため、引越し後に住民税の納付先がいつから変わるのか、気にすることはありません。今まで通り、住民税が給料から天引きされるだけです。

住民税の二重払いについて

引越し後、住民税が二重払いとなるケースはあるのでしょうか。結論からいいますと、住民税が二重払いとなることはありません。今まで述べてきた通り、住民税は1月1日時点で住所地となっている自治体へ納めることになっています。

引越し後の住所地にある自治体へ納めるのは、多くの場合、翌年からです。転出入届を出したときに、各市区町村役場で自動的に手続きが行われるため、住民税に関する手続きは不要となっています。

つまり、引越しをしたからといって、前住所地の自治体と現住所地の自治体から同時に住民税の支払いを求められることはないのです。尚、転出入届を出さなかった場合は、住所地となっている自治体から住民税の納付書が送付されます。

そのまま放置すると、住民基本台帳法に基づき、最大5万円の過料を支払うことになるため気をつけましょう。

尚、会社勤めの方は、給料から住民税が天引きされています。そもそも、うっかり滞納したり、二重払いとなることはまずありません。

ただし、転職した場合は少々対応が異なります。転職に伴う引越しでは、住民税の支払い方が2パターンに分かれるのです。以下にまとめましたので、参考にしてください。

6月から12月に退職する場合

退職する勤務先に一括徴収を申し出るか、後日税事務所から送付される納税通知書より住民税を納付します。

1月から4月に退職する場合

退職する勤務先に一括徴収することになります。後日納税通知書による普通徴収を選択することはできません。

転職後、新しい勤務先で特別徴収を継続する場合、手続きはすべて新しい勤務先で対応してくれます。住民税の二重払いが発生することはありません。

住民税を滞納したらどうなる?

住民税未納で引越しをしたり、引越し後も住民税を滞納した場合、どうなるのでしょうか。会社に勤めている方は、給料から住民税が毎月天引きされているため、滞納の心配は不要です。

ここでは、普通徴収で滞納したケースについて解説していきましょう。

まず、納付期限が過ぎても支払わずに放置していると、20日から1ヶ月以内に督促状が郵送されます。この時点ですでに納付期限が過ぎているため、延滞金が発生している状況です。

督促状は、1度限り時効中断の効力を持っているため、のちに何通届いたとしても時効が延長されることはありません。尚、時効は督促状が届いてから5年で成立します。

もしも督促状をそのまま無視し続けたり、催促の連絡を無視し続けた場合、今度は催告書が送付されるケースがほとんどです。各自治体によって対応は異なります。催告書には、時効中断の効力はありません。

督促状の時効5年が過ぎれば、その後、住民税の納付が求められることはありませんが、時効を中断させる目的で差押えや債務承認となるケースがあるようです。差押えとなった場合は、差押予告書が郵送されます。

住民税を納めずに引越しや退職を繰り返したとしても、通知は送付され続けるものです。最終的には財産調査が行われ、資産差し押さえとなり強制執行されます。

また、差押えは会社の給料も含まれることから、自営業で失敗をしてのちに会社勤めをした場合、その会社からの給料はすべて差押え対象です。

通常、約2年から3年以上の滞納状態を続けないと、ここまで話が進むことはありません。まずは、市区町村役場の納税課へ連絡をして、猶予や分割納付の相談をしましょう。延滞利息は掛りますが、柔軟に対応してもらうことができるはずです。

早めに連絡をしないと、督促状や催告書、督促の電話連絡が続きますし、勤務先に連絡が入ることもあります。住民税を滞納している事実を周囲に知られる前に、早めに対応しましょう。

住民税の納め方は全部で2パターン

住民税の納め方は、これまで解説してきたとおり2つのパターンがあります。『特別徴収』と、『普通徴収』です。それぞれ以下にまとめましたので、参考にしてください。

特別徴収

会社勤めをしている方(給与所得者)が対象です。特別徴収の場合、事業者が従業員の住民税をまとめて納付しています。中小企業によっては、特別徴収制度を利用していないケースもあるため、その際は個人が普通徴収で住民税を支払います。

住民税の年度は6月から翌年の5月までですが、この間に発生する住民税を12分割して毎月の給料から天引きするのです。ようするに、特別徴収制度を利用している企業で働いているのであれば、住民税に関連する手続きを個人的に行うことはありません。

前述してきたとおり、引越しをした場合でも住民税が特別徴収の場合は、住所変更した旨を会社に伝えるだけで特別な手続きは不要です。

普通徴収

給与から住民税を引くことができない方が対象となります。たとえば、事業所得者、公的年金所得者、退職者などが対象です。住民税の納付書が送付されるのは毎年6月で、金融機関や市区町村役場の窓口で支払います。

コンビニ、クレジットカード、口座振替に対応しているケースもあるため、事前に各自治体の公式ホームページなどを確認しておきましょう。

6月、8月、10月、1月の全4期が納付時期ですが、支払う月は各自治体で若干異なります。ちなみに、余裕がある方は一括払いで納付することも可能です。

納税通知書、納付書(年4回払い、一括払い)の3通が送付されますが、自治体によっては一括払いの納付書を送付していないことがあります。希望する方は、事前に問い合わせておきましょう。

尚、一括払いをしても、特に大きなメリットはありません。一部の自治体で、一括割引による割引を行っていることはありますが、特別徴収で支払っている納税者との兼ね合いから、一括払いによる割引は廃止の傾向にあります。

まとめ

今回は、住民税について解説しました。会社勤めをしている方は、住民税そのものについて、特に意識をしたことはないかもしれません。

しかし、普通徴収で住民税を支払っている方は、引越し後の手続きで困惑したことがあるはずです。今まで述べてきた通り、普通徴収の場合であっても転出入届を提出するだけで手続きは完了するため、別途何らかの手続きを行う必要はありません。

普通徴収で滞納することだけは避けたいものですが、どうしても支払うことが難しい場合は、納税課でいつでも相談に乗ってもらうことが可能です。

このように、住民税に関して直接なんらかの手続きを行うケースはないものの、住民税の概要くらいは最低限抑えておくことをお勧めします。


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