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引越し後の免許証、車庫証明、車検証の変更手続きの流れについて

引っ越しをした際、車を持っている人や免許証を持っている人は、住所変更手続きを行う必要があります。しかし、必要書類が多く、どの手続きから始めれば良いのか分かりづらいものです。

でも安心してください。必要書類と一連の手続きの流れさえ分かれば、そこまで難しいことはありません。

今回は、引っ越し後に行う、免許証、車庫証明、車検証の住所変更手続き方法について、車の種類(普通車・軽自動車)ごとに分かりやすく解説していきます。早めに手続きを終えてしまいましょう。

引っ越し後に行う自動車の住所変更手続きは必要なの?

車を持っている人は、引越しの後に住所変更が必要です。また、車を持っていない人は、免許証の住所変更のみ行うことになります。この項では、自動車の住所変更手続き方法について、詳しくみていくことにしましょう。

まず、自動車の住所変更手続きとは、車庫証明書、車検証の変更手続きのことを指しています。普通車と軽自動車では、手続きの内容が異なるため、事前に把握しておきたいものです。

また、引越し後の住所変更は、道路運送車両法で義務付けられていますので、怠った場合は罰金刑に処されます。引越し後に、住所変更を行わない人が目立ちますが、引っ越しが終わったら15日以内までに手続きを済ませておきたいものです。

それでは次の項から、どのような順番で手続きを進めていけば良いか、順を追いながら解説していきます。

まずは警察署で車庫証明書を入手する

引越し後の車手続きで、まず一番初めにやることは車庫証明の入手です。ただし、普通自動車は車庫証明書が必須ですが、軽自動車は届出制度適用地域のみ必要となります。

引っ越し先の住所が適用地域かどうかは、管轄の警察署ホームページ上から確認しましょう。

車庫証明書の正式名称は『自動車保管場所証明書』ですが、敢えて正式名称で呼ばなくても『車庫証明書』だけで意味は通じます。

引越し後に車庫証明書の手続きを行う窓口は、新居の自動車保管場所を管轄している警察署です。申請書は警察署にありますが、警視庁のホームページ上からダウンロードしておくと便利です。

必要となる書類・持ち物は、
『自動車保管場所証明申請書』、『保管場所の所在図/配置図』、『自認書』(自宅の敷地内に車庫がある場合)、『承諾証明書』(駐車場・車庫を自宅敷地外で借りる場合)、印鑑です。

『自認書』と『承諾証明書』は、どちらか一方を用意することになります。『自認書』は自分で記入し、『承諾証明書』は大家さんか不動産管理会社に記載してもらいましょう。

必要となる書類・持ち物が揃ったら、警察署の『交通課 / 車庫証明窓口』へ提出します。すると、『納入通知書兼領収書』を渡されますので、大切に保管してください。

その後、手続きから3日~1週間後に車庫証明書が交付されます。交付日になったら印鑑と『納入通知書兼領収書』を持参して、改めて警察署へ行きましょう。

窓口へ提出すると、『車庫証明書』、『保管場所標章番号通知書』、『保管場所標章(手数料500円)』が交付されます。

尚、車庫証明の申請は、平日の午前8時30分から午後17時15分までの間でしか手続きができません。仕事等でどうしても行くことができない場合は、代理人に依頼することも可能です。

その場合、必ず委任状も一緒に提出しましょう。ちなみに、代行業者へ依頼することも可能ですが、2万円程度かかるためお勧めしません。

また、車庫証明申請には手数料がかかります。各都道府県によって費用が異なるため、事前に確認をしておきたいものです。

たとえば東京都の場合、普通車が2,600円、軽自動車が500円となっています。北海道、青森県、福岡県、沖縄県のように、普通車が2,750円、軽自動車が550円というケースも珍しくありません。

車庫証明書申請の際に必要となる書類の一覧

書類名称 入手先
自動車保管場所証明申請書 警視庁ホームページ
警察署『交通課 / 車庫証明窓口』
保管場所の所在図/配置図 警視庁ホームページ
警察署『交通課 / 車庫証明窓口』
自認書もしくは承諾証明書 警視庁ホームページ
警察署『交通課 / 車庫証明窓口』
印鑑 自宅
収入印紙 警察署『交通課 / 車庫証明窓口』

車庫証明書を入手したら車検証の変更手続きを行う

車庫証明書を入手したら、今度は車検証の変更手続きを行います。前項でも触れたとおり、軽自動車の場合は、必ずしも車庫証明書は必要ありません。

そのため、車庫証明書が不用な場合、引っ越し後の軽自動車の手続きは、『軽自動車の使用者の住所変更手続き』から着手することになります。

普通車の車検変更手続き

普通自動車の管轄は、陸運支局です。新しい引っ越し先の住所を管轄している陸運支局へ行き、一連の手続きを行います。必要書類が複数あるため、以下の図にまとめました。

引っ越し前後は何かと忙しいものですが、合間を縫って必要な書類を用意しておきましょう。

尚、普通車の車検変更手続きで必要となる書類は、自動車の所有者・使用者が同じ場合と、所有者・使用者が異なる場合とで違ってきます。

なぜ、所有者と使用者が異なるのかというと、クレジット会社やディーラーが所有者となっているケースがあるからです。自動車をローンで購入すると、このような現象が起こります。

自動車の所有者・使用者が同じ場合の必要書類一覧

書類名称 入手先 備考
申請書 陸運支局で入手 OCRシート第1号様式(20円から30円程度)
手数料納付書 陸運支局で購入 自動車検査登録印紙(350円程度)を添付
自動車検査証 車内など 特になし
印鑑 自宅 特になし
自動車保管場所証明書 管轄の警察署 発行から約1ヶ月以内
戸籍謄本または妙本 市区町村役場 発行後3ヶ月以内
結婚等で氏名が変更した場合に必要
住民票 市区町村役場 発行後3ヶ月以内
車検証に記載されている住所から2回以上
引越しをしている場合、別途『戸籍の附票』もしくは『住民票の除票』が必要
委任状 陸運支局ホームページなど 形式の指定は特になし
ナンバープレート 自分の車 陸運支局の管轄が変更の場合のみ必要
費用は2,000円から4,000円前後
※車を持ち込む必要あり

自動車の所有者・使用者が異なる場合の必要書類一覧

書類名称 入手先 備考
申請書 陸運支局で入手 OCRシート第1号様式(20円から30円程度)
手数料納付書 陸運支局で購入 自動車検査登録印紙(350円程度)を添付
自動車検査証 車内など 特になし
使用者・所有者の印鑑 自宅、自動車の所有者 特になし
自動車保管場所証明書 管轄の警察署 発行から約1ヶ月以内
使用者の戸籍謄本
または妙本
市区町村役場 発行後3ヶ月以内
結婚等で氏名が変更した場合に必要
使用者の住民票 市区町村役場 発行後3ヶ月以内
車検証に記載されている住所から2回以上
引越しをしている場合、別途『戸籍の附票』もしくは『住民票の除票』が必要
委任状 陸運支局ホームページなど 代理人による申請の場合は必要
ナンバープレート 自分の車 陸運支局の管轄が変更の場合のみ必要
費用は2,000円から4,000円前後
※車を持ち込む必要あり

上記の手続きが終了したら、最後に自動車税の住所変更を行います。各市区町村のホームページ上で案内があるため一通り目を通しておきましょう。

また、電子申請が可能なケースがほとんどですので、パソコンから手続きを行っておきたいものです。

手続きそのものはとても簡単ですが、不明点があるときは管轄の自動車税事務所へ相談することをお勧めします。

軽自動車の変更手続き

軽自動車の変更手続きは、軽自動車検査協会の事務所か支所で行います。管轄の軽自動車検査協会が分からない場合は、軽自動車検査協会の公式ホームページ上から確認しておきましょう。

必要となる書類を以下の表にまとめました。参考にしてください。

軽自動車住所変更・氏名変更手続き必要書類一覧

書類名称 入手先 備考
印鑑 自宅 使用者と所有者が異なる場合はそれぞれ必要
※苗字変更時は新しい性の印鑑
自動車検査証 車内など 特になし
住民票か印鑑証明書 市区町村役場 発行後3ヶ月以内
住民票、印鑑証明書のいずれかが必要
※マイナンバーが記載されていないもの
自動車検査証記入申請書 軽自動車検査協会の事務所
支所近隣の関係団体の窓口で販売
50円前後から100円程度
軽自動車税申告書 軽自動車検査協会の事務所
支所近隣の関係団体の窓口で入手
特になし
ナンバープレート 自分の車 車検証に記載されている使用本拠地の管轄が変更となる場合のみ必要
費用は1,500円前後
※車を持ち込む必要あり
戸籍妙(謄)本 市区町村役場 苗字が変更となる場合のみ必要
申請依頼書 軽自動車協会のホームページ 軽自動車検査協会の窓口でも入手可能
※代理人による手続きの際のみ必要

基本的な手続きの流れを、以下で簡単に説明します。まず、必要な書類を揃えたら、軽自動車検査協会にある『書類整備確認窓口』へ行って各書類の確認を行います。

その際、『自動車検査証記入申請書』に必要事項を記載しましょう。

もしも管轄が変更になる場合は、『ナンバー取扱い窓口』へ古いナンバーを返却しておきます。それから、『申請書受付窓口』へ移動し、持参した書類と記入を済ませた『自動車検査証記入申請書』を提出してください。

代理人が手続きを行うことも可能ですが、その際は申請依頼書も一緒に提出しましょう。軽自動車検査協会のホームページ上から、ダウンロードが可能です。

申請依頼書の詳細に関しては、管轄の軽自動車検査協会事務所、支所へ確認してください。車検証の交付手続きは以上です。あとは『地方税申告窓口』にて、軽自動車税の申告を行うだけとなります。

尚、新しいナンバープレートは、最後に『ナンバー取扱い窓口』から受け取ることが可能です。車検証の住所変更手続きは無料ですが、申請書が50円から100円程度、新しいナンバープレート代が1,500円前後かかります。

ナンバープレートは、地域やナンバープレートの形式によって費用が異なるものです。事前に問い合わせておきましょう。

運転免許証の変更手続きについて

車を所有していない人の引越しであっても、必ず運転免許証の住所変更手続きが必要となります。引越し先の住まいを管轄している警察署、もしくは運転免許センターにて手続きを行いましょう。

万が一、手続きを忘れてしまった場合、道路交通法により『1万円以下の罰金、もしくは科料に処する』と決められています。

必要となる持ち物は、新しい住所を証明できる書類(住民票・健康保険証・公共料金の領収証など)、免許証、印鑑です。

もしも他の都道府県から転居してきた場合は、顔写真が1枚必要です。また、本籍地、氏名の変更も同時に行うのであれば、本籍地が記載されている住民票を1通用意しましょう。

警察署、もしくは運転免許センターへ行くと、『運転免許証記載事項変更届』を貰うことができます。

必要事項を記入し、持参した持ち物と併せて提出すれば、住所変更手続きは完了です。手数料はかかりませんし、その日のうちに発行して貰うことができます。


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