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引越しに伴う国民健康保険や国民年金・厚生年金の手続きについて

引越しに伴う健康保険や年金の手続きは、早めに終えておきたいものです。しかし、頻繁に行う手続きではない為、具体的な手続き方法が分からない人が多いといえます。

そこで今回は、引越し前後で必須となる、国民健康保険、国民年金、厚生年金の手続き方法に関して、詳しく取り上げていくことにしましょう。

また、引越しをすることで、支払いが重複しないかという点や、年金を支払わなかった場合のリスクなどについても触れていきます。

引越し後の国民健康保険・国民年金はどうしたらいい?

国民健康保険・国民年金は、引越し後に住所変更の手続きが必要です。転出・転入手続きと同時に手続きを行う方がほとんどですので、早めに手続きを終えましょう。

ちなみに、同一市区町村内で引越しをする場合と、市区町村が変わる場合とでは手続きの流れが若干異なります。地方自治体ごとで、持ち物に違いがあることも珍しくありません。

そのため、引越しが決まった時点で、まずは市区町村役場のホームページを確認しましょう。手続き方法や必要となる持ち物は、必ずホームページ内で案内されています。

国保・国民年金の手続き可能期間とは?

国民健康保険、国民年金には手続きに期限が設けられています。国民健康保険・国民年金それぞれのケースを以下にまとめました。

国民健康保険

同一市区町村内での引越し

引越しをしてから14日以内に、引越先の市区町村役場にて手続きを行います。

他の市区町村への引越し

旧住所を管轄している市区町村役場にて資格喪失手続きを行います。引越しから14日以内に手続きを行ってください。

その後、新住所を管轄している市区町村役場にて、加入手続きを行います。引越しから14日以内までに手続きを行ってください。

国民年金

引越しに伴う年金の手続きは、新住所を管轄している市区町村役場でのみ手続きを行います。旧住所地を管轄している市区町村役場で、予め済ませておく手続きはありません。

同一市区町村内他の市区町村への引越し

転入後14日以内までに、新住所を管轄している市区町村役場にて手続きを行います。

国民健康保険の住所変更を行わなかった場合

国民健康保険には、加入義務があります。健康保険法第9条『届出義務』にて定められているからです。未加入のまま放置しておくと、第127条により10万円以下の過料となってしまいます。

また、未加入期間の保険料を請求されるケースもあるため、早めに手続きを終えておきましょう。

国民年金の住所変更を行わなかった場合

国民健康保険と同様、国民年金にも加入義務があります。日本に住所がある20歳から60歳未満の方は、必ず加入することになっているのです。引越し後に年金の住所変更を行わなかった場合、未納者扱いとなり、最悪の場合、差し押さえが執行されることもあります。

国保・国民年金の引越し手続きはどこで行うの?

国民健康保険、国民年金の引越し手続きは、どこで行っているのでしょうか。それぞれのケースを以下にまとめました。参考にしてください。

国民健康保険の手続き場所

同一市区町村内での引越し

新住所を管轄している市区町村役場にて手続きを行います。

他の市区町村への引越し

旧住所を管轄している市区町村役場、新住所を管轄している市区町村役場にて手続きを行います。

国民年金の手続き場所

同一市区町村内、他の市区町村への引越し

新住所を管轄している市区町村役場にて手続きを行います。

同一市区町村内で引越しをする場合の手続き方法

同一市区町村内で引越しをする場合、手続きの概要は以下の表の通りとなります。

手続き場所 新住所を管轄している市区町村役場
手続きを行う人 本人または世帯主、同一世帯の人
代理人による手続きも可能
必須となる持ち物 本人確認書類、国民健康保険証、印鑑
代理人による手続きの場合、委任状、代理人の印鑑、代
理人の本人確認書類が必要。

同一市区町村内での引越しは、喪失手続きが不要です。転居届を提出する際に、併せて国民健康保険の住所変更手続きも行うことをお勧めします。また、代理人による手続きも可能ですが、必須となる持ち物は地方自治体ごとで若干異なるようです。

事前に電話で問い合わせをして確認するか、公式ホームページ上で案内されている内容をチェックしてください。

市区町村が変わる場合の手続き方法

引越し後、市区町村が変更となる場合の手続き概要は以下の表の通りです。

旧住所を管轄している市区町村役場での手続き概要

手続き場所 旧住所を管轄している市区町村役場
手続きを行う人 本人または世帯主、同一世帯の人
代理人による手続きも可能
必須となる持ち物 国民健康保険証、印鑑
代理人による手続きの場合、委任状、代理人の印鑑、代
理人の本人確認書類が必要。

新住所を管轄している市区町村役場での手続き概要

手続き場所 新住所を管轄している市区町村役場
手続きを行う人 本人または世帯主、同一世帯の人
代理人による手続きも可能
必須となる持ち物 本人確認書類、国民健康保険、印鑑
代理人手続きの場合、委任状、代理人の印鑑、代理人の
本人確認書類が必要。

市区町村が変更となる場合、旧住所を管轄している市区町村役場にて『国民健康保険喪失手続き』を行う必要があります。転出届を提出する際に、併せて手続きを行うとスムーズに手続きを終えることが可能です。

厚生年金保険・国民年金の住所変更手続き方法

この項では、引越しに伴う厚生年金の住所変更方法、国民年金の住所変更手続き方法について取り上げていきます。

尚、社会保険の場合、引越し後に住所が変わった事実を勤め先へ伝えるだけですので、手続きは非常に簡単です。その際に必要となる書類などは、勤務先に確認してください。

厚生年金保険の住所変更手続き

手続き場所 決まっていませんが、住所が変更となってから速やかに手
続きを行ってください。
手続きを行う人 『被保険者住所変更届』を勤務先へ提出します。書面は、
勤務先から入手してください。『被保険者住所変更届』は、
事業者が日本年金機構へ提出します。
※電子申請も可能です。
必須となる持ち物 被保険者住所変更届

国民年金第3号被保険者にあたる被扶養配偶者がいる場合、併せて手続きを行う必要があります。提出する書面は、『国民年金第3号被保険者住所変更届』です。届出書は、勤務先から貰うことができます。

国民年金の住所変更手続き

国民年金は3つの種別に分かれています。第1号、第2号、第3号です。簡単に概要を説明すると、以下の通りとなります。

①第1号被保険者:学生、無職、自営業など、20歳から60歳未満の日本に住所がある人。第2号、第3号の被保険者ではない人。

②第2号被保険者:共済組合、厚生年金に加入している人(原則64歳まで)。ようするに、会社に勤めている大半の人が該当します。

③第3号被保険者:第2号被保険者の扶養となっている夫もしくは妻。事実婚も含まれています。扶養に入っておらず、第2号被保険者である場合は該当しません。

上記の情報を踏まえた上で、今回は第1号被保険者・第3号被保険者の住所変更方法について解説していきます。以下にまとめましたので、参考にしてください。

第1号被保険者の住所変更手続き

手続き場所 新住所を管轄している市区町村役場(国民年金担当課)
手続きを行う人 本人
代理人による手続きも可能
必須となる持ち物 国民年金手帳、印鑑
代理人による手続きの場合、委任状、代理人の印鑑、本
人確認書類を持参してください。
※被保険者住所変更届は役所で貰うことができます。

第3号被保険者の住所変更手続き

手続き期限€ 決まりはありませんが、住所変更後速やかに手続きを行っ
てください。
手続き先€ 配偶者が勤務している事業所へ、『国民年金第3号被保険
者住所変更届』を提出します。書面は、配偶者勤務先から
貰ってください。
必須となる持ち物 国民年金第3号被保険者住所変更届、年金手帳

引越し中、年金手帳を紛失してしまうケースがあります。そのため、すぐに取り出すことができるように、他の貴重品と一緒にまとめておきましょう。

また国民年金の場合、市区町村役場へ転入届を提出するだけで、自動的に住所変更となるケースがあります。

当日、窓口で案内して貰うこともできますが、公式ホームページ上か電話にて事前に確認をしておきましょう。

国民健康保険の住所変更手続き方法とは

この項では、国民健康保険の住所変更手続き方法について取り上げていきます。以下の表にまとめましたので、参考にしてください。

同一市区町村内での引越し

新住所を管轄している市区町村役場で手続きを行います。住所が変更となってから、14日以内に手続きを行いましょう。

手続き場所 新住所を管轄している市区町村役場
手続きを行う人 本人または世帯主、同一世帯の人
代理人による手続きも可能
必須となる持ち物 本人確認書類、国民健康保険、印鑑
代理人手続きの場合は、委任状、代理人の印鑑、本人確
認書類が必要。

他の市区町村への引越し

旧住所を管轄している市区町村役場で、資格喪失手続きを行う必要があります。その後、新住所を管轄している市区町村役場で、住所変更手続きを行ってください。

住所変更手続きの際、転出証明書が必要となりますが、役所ごとで対応が異なります。詳細は、窓口にて確認をしてください。

手続き場所 旧住所を管轄している市区町村役場
新住所を管轄している市区町村役場
手続きを行う人 本人または世帯主、同一世帯の人
代理人による手続きも可能
必須となる持ち物 本人確認書類、国民健康保険、転出証明書、印鑑
代理人手続きの場合は、委任状、代理人の印鑑、本人確
認書類が必要。

引越し後に国保の保険料が重複することはないの?

引越し後に、国民健康保険料が重複することはないのでしょうか。ようするに、引越しをした月に『旧住所を管轄している市区町村』、『新住所を管轄している市区町村』の両方へ国民健康保険料を支払うような事態は起こらないのかということです。

基本的に、国民健康保険料が重複することはありません。万が一、重複するようなことがあった場合、申し出ることで還付金として戻してもらうことができます。注意したいのは、社会保険に切り替わるときです。

国民健康保険と社会保険は、全く別の扱いとなっています。そのため、社会保険加入時に自ら国民健康保険の離脱手続きを行わないと、国民健康保険料の請求が続くことになるのです。還付金として戻してもらうことは可能ですが、重複しないように気をつけましょう。

年金手帳の住所変更を忘れたままにすると給付のとき減額される?

引越しで年金や保険の手続きを忘れてしまうと、様々なデメリットがあります。この項では、国民年金の住所変更を忘れた場合、どのような状況となってしまうのか解説していくことにしましょう。

まず結論からいいますと、将来受け取ることができる年金額が減額されたり、年金を貰うことができなくなる可能性があります。

また、住所変更をせずに未納状態が続くと、障害や死亡といった不慮の出来事が起こった際に、障害基礎年金や遺族基礎年金を受けることができないといったケースもあるようです。

ただし、上記のケースは、住所変更を忘れたまま未納が続いた場合に限ります。市区町村役場によっては、転入・転居手続きを行うことで、自動的に住所変更が完了するケースがあるようです。

本人としては、引越し後に年金手帳の住所を変更していなかったつもりでも、実際には住所変更が完了していたということは珍しくありません。尚且つ、今まで通り年金保険料を支払っていたということも十分あり得るのです。

年金の支払い状況や住所変更を行ったかどうかは、窓口で本人確認を行った上で教えてもらうことができます。住所変更を行ったか分からなくなった場合は、一度問い合わせをして確認しましょう。

尚、住所変更を行わずに支払いが滞っていたとしても、追納制度があるため未納状態を解消することは十分に可能です。そのため、早めに窓口へ相談をし、対応方法について確認してください。

学生納付特例制度が適用されている場合はどうなるの?

学生納付特例制度とは、学生のために設けられている制度です。本来、日本に住所がある20歳以上の人は、年金の被保険者となり年金保険料を支払わなければなりません。

しかし、一定の条件を満たしている学生の場合、在学中の保険料納付を猶予して貰うことができるのです。家族の年収に関わらず利用することができる制度ですので、多くの方が利用しています。

もしも、現在、学生納付特例制度が適用されている場合、引越しに伴い何か手続きは必要となるのでしょうか。結論からいいますと、住民票の住所が変わるかどうかで対応が分かれます。

そもそも、学生納付特例制度を利用する際は、住民票のある市区町村の国民年金担当課で手続きを行っています。

毎年4月の手続き期間までに、住民票のある市区町村役場へ申請書を出して審査を受ける必要があるのです。その審査を通過しないと、学生納付特例制度を利用することはできません。

学生納付特例制度が適用されており、引越しを機に住民票の住所が変わるのであれば、年金の住所変更手続きを行いましょう。住所変更手続きを行うと、翌年の申請時期になると申請書類が新居へ郵送されます。

住所変更手続きは、新住所を管轄している市区町村役場で行ってください。住所変更を行わずに放置してしまうと、翌年から学生納付特例制度が適用されなくなります。

一方、住民票の住所を変更しないのであれば、特に手続を行う必要はありません。ただし、学生納付特例制度を継続利用するための申請用紙は、住民票の住所へ送付されます。

自ら手続きを行うことが難しい場合は、翌年4月の申請時期に家族等へ依頼して、申請手続きを行うようにしてください。


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