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引っ越しの際、パスポートの住所変更は必要?どこで手続きするの?

引っ越しの際に、あらゆる場面で住所変更手続きを行う必要があります。その際、パスポートの住所変更も必要となるのか、分からないという人が多いようです。

そこで今回は、パスポートの住所変更方法について取り上げながら、変更手続きが必要となるケースや、必要となる持ち物について詳しくご紹介していくことにします。

引っ越しをしたらパスポートの住所変更は必要なの?

引っ越しをしたら、パスポートの住所変更は必要となるのでしょうか。まずは以下の図をご覧ください。

これは、日本人のパスポート保有率を表したグラフです。日本国民の約24%の人が、パスポートを持っていると答えています。

ということは、引っ越しをした際、パスポートの住所変更が必要なのか疑問に思っている人は、そう多くはないといえそうです。

とはいえ、引っ越しをした後に、住所を変更する必要はあるのでしょうか。

実は、引っ越しの際、住所変更は不要です。一見、住所変更が必要だと思ってしまいますが、パスポートの場合は、住所記載は任意となっています。

そのため、必ずしも住所変更手続きは必要ではないのです。つまり、引っ越しをした後も、パスポートに関しては、住所変更を行わずにそのまま放置していても、差し支えは無いということになります。

住所だけ変更する場合どうしたらいいの?

引っ越しの際に、パスポートの住所変更は不要だということは分かりましたが、そうはいっても旧居の住所が記載されたままの状態でも問題ないのでしょうか。

そもそも、住所はパスポートの最後のページにある、『所持人記載欄』という箇所に記載されています。

住所はあくまでも任意で記載するものですので、すべての人が住所を記載しているわけではありません。ただし、住所を記載している人は、旧居の住所を二重線で消して、欄内に新しい住所を記載します。

このとき、所持人記載欄以外の場所に住所を記載すると、ビザの申請時や入国審査の際にトラブルになることがあるようです。

そのため、所持人記載欄以外に住所を記載することは控えましょう。尚、小さなお子さんの場合、法定代理人などが代筆しても良いことになっています。

その場合は、代筆した人の氏名と続柄、『代筆』の文字を記載しておけば問題ありません。

所持人記載欄は、十分なスペースがある箇所ではありません。元々、任意で記載する欄ですので、住所変更後に訂正することが難しい場合は、そのままの状態でも問題ないものではあります。

次回のパスポートの更新まで待って、その際に変更する方法も一考です。

名前・本籍地が変更となった場合について

結婚などを機に引っ越しをした場合、住所だけではなく名前や本籍地も変更となるケースがあります。そのようなときは、何らかの変更手続きが必要となるのでしょうか。

実は、平成26年3月20日以降から、記載事項の訂正申請という手続きは廃止され、記載事項変更旅券が発行されることになりました。

そのため、記載事項変更旅券を発行するための申請手続きが必要となります。つまり、引っ越しをした際、パスポートの住所変更手続きは不要であるものの、名前と本籍に関しては手続きが必要なのです。

たとえば、結婚や養子縁組などによって、戸籍上の姓を変更する場合や、家庭裁判所の許可を得て戸籍上の姓もしくは名、性別を変更した場合、国際結婚をした場合、本籍の都道府県名が変更となった場合などが該当します。

ちなみに、本籍地の変更が必要となるのは、別の都道府県内へ本籍地を変更する場合のみです。同じ都道府県の中で本籍地を変更するのであれば、特に手続きを行う必要はありません。

補足ですが、訂正手続きではなく、パスポートを新しく作り直すことも可能です。状況に応じて判断しましょう。

パスポートの変更申請に必要な持ち物

パスポートの変更申請は、どのようにして行えば良いのでしょうか。まず、手続きを行う場所ですが、住民登録をしている各都道府県のパスポート申請窓口で行っています。

インターネットなどで検索すると、すぐに見つけることができるでしょう。

記載事項変更旅券の申請に必要となる持ち物は以下の通りです。

一般旅券発給申請書(記載事項変更用)1通

各都道府県のパスポート申請窓口で入手することができます。もしくは、旅行会社で入手できることもあるようです。

戸籍謄本(もしくは戸籍抄本)1通

発行から6ヶ月以内のものを用意します。コピーは対応して貰えませんので、必ず原本を持っていきます。

有効期限内のパスポート

期限が切れている場合は、新規で発給してもらう必要があります。

住民票の写し

発行から6ヶ月内のものを用意します。こちらもコピーではなく原本が必要です。ただし、住民基本台帳ネットワークシステムに登録しており、各都道府県のパスポート申請窓口で確認できるようであれば、住民票を用意する必要はありません。事前に確認をしておきましょう。

写真(縦4.5㎝×横3.5cm)

どのような写真でも構いませんが、サイズは決まっています。

国際結婚の場合のみ必要となる持ち物

国際結婚で配偶者の姓を別名で追記する場合は、配偶者のパスポートか外国政府が発行している婚姻証明書などが必要となります。

手数料

手数料は6,000円です。パスポートを受領するときに、印紙と証紙を購入します。申請時にパスポート受領証が発行されますので、印紙と証紙を貼りつけてから窓口に提出します。

受取りまでに掛る日数は、約1週間程度です。また、印鑑が必要となることもあるようですので、姓の変更に伴う申請手続きの場合は、変更後の姓が記載された印鑑を用意しておきましょう。

代理申請の場合はどうする?

パスポートの変更申請を行う場合、どうしても本人が対応できないケースもあります。その際、代理人による申請、代理受理も可能です。特に代理人の資格は設けられていません。

そのため、家族だけに限らず、友人や知人にお願いすることもできます。

ただし、場合によっては代理人の提出が認められないケースもあるようです。必ず各都道府県にあるパスポート申請窓口へ確認してから、代理人に依頼するようにしましょう。

尚、パスポートを申請する本人が必ず記載しなければならない欄があるため、事前に申請用紙を入手して必要事項を記載しておきます。代理人の持ち物としては以下の通りです。

本人確認書類

運転免許証や健康保険証などを持参します。場合によっては2点用意するケースもあるため、事前に確認しておきましょう。

申請書類等提出委任申出書

記載事項変更申請書の裏面に、元々印刷されています。

受理委任状

パスポート引換証には、申請者本人が必ず記入する箇所があるため、事前に必要事項を記入しておきます。

また、代理受領の場合という項目内に、代理人の氏名などを記載するだけです。尚、受領の際も、代理人の身分証明書が必ず必要となります。


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